「年末調整」で1円でも多く戻すために注意すべきこと

まいじつ

Graphs / PIXTA(ピクスタ)
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今年も年末調整の季節がやってくる。会社員の人は、勤務先から渡された書類を適当に書いて提出してしまう人も多いのではないだろうか。

しかし、ちょっとしたことを確認するだけで、思わぬ節税につながることもある。いまからきちんと準備をしておこう。

そもそも年末調整とは、簡単に言うとその年の所得税を勤務先が計算してくれる仕組みだ。還付金をもらうためには、勤務先から渡される『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に必要なことをきちんと明記しなければならない。そのなかでも特に記入漏れが多いのが次の項目だ。

【転職した場合】

一年の途中で転職した場合、社会保険料控除の適用漏れがないか必ずチェックすること。例えばA社からB社に転職した場合、それぞれの源泉徴収票には、その会社に勤務していたときの社会保険料しか記載されていない。転職期間中に自身が支払っていた保険料はどちらの給与計算時にも反映されていないので、この場合は、年末調整時に『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』に記載する。

【寡婦(寡夫)控除】

“寡婦”とは、夫と死別後に婚姻せず、合計所得金額が500万円以下(扶養親族がいない場合)や、夫と死別もしくは離婚後に婚姻せず、扶養親族がいる場合をいう。連れ添った夫に先立たれたり、離婚して子供を引き取ったというケースが当てはまるが、扶養親族とあるので、所得の少ない親の扶養をしている場合も同様に当てはまる。どちらも、所得控除の額に27万円を加算することができる。また、両方当てはまる場合は、27万円から35万円に拡大される。『扶養控除等(異動)申告書』に、丸印をつけるだけなので、記入漏れの内容にしよう。

【確定拠出年金】

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、今年度から加入者の範囲が拡大したので、今年の確定申告ではポイントとなる。会社員が受け取った給料の中から支払って運用している場合、勤務先が把握できてないので『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』に記載すること。

会社員の場合、生命保険の控除くらいしか目を通さない人も多いが、転職や離婚など生活環境が変わった場合は特別な控除を受けられる。年末の慌ただしさのなかでは、時間に追われてついつい記載を疎かにしがちだが、上記に該当する人はいまからきちんと準備しておこう。

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