所有者不明の土地の総面積が九州以上!土地のみ相続した場合の活用法とは? (1/2ページ)

心に残る家族葬

所有者不明の土地の総面積が九州以上!土地のみ相続した場合の活用法とは?

平成29年6月に公表された所有者不明の土地。総面積は九州より広大であるという。原因としては、人口の減少等や地方から首都圏への移住者が多い等が挙げられるが、実は相続した土地について登記していないことも多いとのことだった。

■なぜ所有者が不明となるのか?

筆者の経験だと、親の世代以前の相続時に土地の登記を失念し、子や孫の世代になり相続について対策を練りだした際に、登記の失念が発覚したお陰で、大慌てで登記した例が幾つかあった。相続時に登記をすれば、所有者不明の土地はかなり減少するのではないだろうか。登記を失念した某家族と相続の相談をした際、遠方にある土地であるため有効利用について考慮するのが面倒、売却しても手数料が高額になるし、固定資産税もかかるので頭が痛いと言っていたのを覚えている。登記を失念してしまう原因は、こういうところにも有るのかもしれない。今回は、相続した土地の活用法について綴ってみたい。

■賃貸アパートやマンションを建設して家賃収入を得る

土地の活用法(相続したのが土地のみならば)として一般的なのは、土地の上に賃貸アパートやマンションを建設し、収入を得る投資だ。しかし、確実な事業計画をたてて利回りや収益性について慎重に検討しないと失敗するリスクも高い。コインパーキングのような、駐車場にするというのも手の一つではあるが、立地条件が物を言うので不動産投資の専門業者に相談した方が良いだろう。また、土地だけではなくその上に家屋が建っていた場合だと話は若干違ってくる。所謂空き家状態であれば、高齢者住宅として国や県に登録して貸し出せば安定した家賃収入が期待できる。ただ、様々な規定があり設備についても確りと整備しなければならない等縛りが多い。リフォームも必要になってくる場合もある。だだ、安心して欲しい。リフォームや空き家を解体し、新規に高齢者向け住宅を建築しようとする場合、国から補助金がでる。詳細は省略するが検討する価値はあるものと考える。また、現在注目を集めている民泊も検討する価値はあるが、関係する法の整備が実態に追いついていないため、リスクは高めであり注意が必要となるだろう。

■土地を売却する

土地の条件が悪く効果的な活用法が採用できない場合どうすればいいだろうか。

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