法人税節税に非常に有効な「使用人兼務役員」の注意点を税理士が解説! (2/2ページ)

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使用人兼務役員というと、国税の調査官を含めてつい役員の肩書きだけで判断してしまいますが、このようなルールで決まっていますので、会社の定款や株主総会等の決議内容を確認するとともに、ルールについてきちんと押さえておく必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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