遺産分割協議や遺留分で揉める可能性を一切排除するある相続対策とは?

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遺産分割協議や遺留分で揉める可能性を一切排除するある相続対策とは?

筆者が相続の相談を受けた際、相談者に対して必ず勧めていたことがある。それは、遺言書の作成だ。後述するが、種類も幾つか存在し内容によっては、裁判の確定判決と同等の法的効力を持つ。筆者が勧めていた理由は、相続について被相続人の遺志が最も優先されるからだ。正しい遺言書が作成されていれば、遺産分割協議や遺留分で揉める可能性は一切排除できる。終活の一つとして、今回は遺言書について綴ってみたい。遺言書には次に記す3種類がある。簡単に解説してみよう。

■(1)自筆証書遺言書

財産を有する者が当該財産を相続人に相続させるため、自筆にて作成するのが自筆証書遺言書だ。立会人や証人が必要ないので、秘密保持には有効となる。しかし、遺言書自体を本人が保管しなければならず、盗難や紛失のリスクもある。更に、日付を始めとした内容に齟齬があった場合、法的に無効となる可能性がある。また、遺言書作成者が亡くなった後、相続人達で遺言書の開封並びに内容の執行はできない。家庭裁判所での検認が終わってからとなる。

■(2)公正証書遺言書

公証人役場にて公証人と、遺言書作成者以外の証人2人以上立会いのもと、財産を有する者が内容を口述し、公証人が遺言書を作成し公正証書とする。当該遺言書が最も安全かつ確実なものとなる。筆者が最も勧めていた遺言書だ。信頼性が高く家庭裁判所の検認も必要ない。内容も専門家が作成するために齟齬もなく、法的に無効となることもない。公正証書であるが故に、裁判の確定判決と同等の法的効力がある。

■(3)秘密証書遺言書

(2)の公正証書遺言書とほぼ同一となるが、財産を有する者が遺言書を作成することと、家庭裁判所の検認が必要となる点が異なる。秘密保持には有効だ。

家庭裁判所の検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止する手続きのことだ。ただし、遺言書の有効性については保証して貰えないので注意されたい。また、検認を受けた遺言書が相続人達に公開された場合、相続人達の誰かが内容に得心せず、不服申し立ての調停或いは、裁判に発展することもあるので、遺言書の内容には注意した方が良いだろう。

遺言書の盗難や紛失のリスクについてだが、最も確実な解決策は(2)の公正証書遺言書だ。遺言書原本一通は公証人役場にて保管され、作成者並びに立ち会った証人に各一通保管する。作成者の保管する遺言書が万が一盗難や紛失となっても、公証人役場にて謄本を発行して貰える(当然法的には有効なので問題ない)。手数料はかかるが、安全確実な方法を選択すると、安心できる終活にも繋がるだろう。

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