相続対策でやるべきことはたったの3つ(遺産分割協議・節税・資金繰り) (1/2ページ)

心に残る家族葬

相続対策でやるべきことはたったの3つ(遺産分割協議・節税・資金繰り)

相続対策と相続税対策。どちらも内容はほぼ同一と考えて良い。では、具体的に対策とは何かと問われれば、何があるだろうか。今回は、相続対策とは何かについて簡単に解説してみたい。

■相続の具体的な対策とは?

相続とは、財産を所有している者が亡くなり、亡くなった者の遺族が財産を引き継ぐことを言う。相続税とは亡くなった者が所有していた財産が引き継がれた場合、当該財産に課税される税金を言う。対策については主なものは次のとおりだ。

(1) 財産を引き継ぎ、争うことなく分配できるか (遺産分割協議)
(2) 相続税を如何に安くできるか (相続税の節税)
(3) 確定した相続税の資金調達 (資金繰り)

■(1)財産を引き継ぎ、争うことなく分配できるか (遺産分割協議)

それでは(1)から解説してみよう。

財産を引き継ぐ者即ち相続人のうち、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐのか、これが争いの原因となる。相続のために争うことになると、相続時だけではなくその後の関係も悪化し、取り返しのつかない事態になりかねない。このような事態を防ぐことが(1)の対策となるのだ。

一般的な対策を二つ挙げてみると、誰に何をどれだけ引き継がせるか、予め決めておくこと。即ち遺言のことだ。もう一つは、予め財産を与えておくこと。即ち生前贈与のことだ。

■(2) 相続税を如何に安くできるか (相続税の節税)

続いて(2)を解説してみよう。

基本となるのは、財産そのものを減額するか基礎控除額等の控除額を増額することで、当該財産に課税される相続税を安くすることが目的だ。一般的な対策を三つ挙げてみる。

1 (1)と重複してしまうが、生前贈与によって亡くなった時点での財産を減額しておくことだ。贈与すれば贈与税が課税されるが、年間110万円までならば贈与税は非課税となる。また、住宅資金や教育資金等を贈与した場合ならば、金額が110万円を超えても課税されない特例があるので利用するのも手だ。

2 次に不動産等の特例制度を利用し、相続税を計算する際の基礎となる相続税評価額を減額することだ。

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