経費となる社会保険料の計上時期のよくある間違いを税理士が解説! (2/2ページ)

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社会保険料控除については、支払った段階で控除対象になるとされています。このため、仮に滞納している社会保険料があれば、それを支払った年度において控除することができます。

ただし、将来に係る部分については、向こう1年分だけが、社会保険料控除の対象になります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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