「会社分割をして自社の株価を下げる」という事業承継対策の落とし穴 (2/2ページ)
■利益の水準も低くなっている
その他、従来類似業種比準方式は利益の占めるウエイトが大きく、利益を下げれば株価が大きく下がりました。しかし、平成29年度改正によって、その割合が小さくなっており、利益を下げるだけで株価は大きく下がらないことになっています。
いずれにしても、慎重にシミュレーションを組む必要がある訳で、安易に分割すれば株価が下がると考えると痛い目にあうと考えられます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。