交通事故に遭ったとき保険会社の「査定」に準備したいこと (1/2ページ)

まいじつ

シルバーブレット / PIXTA(ピクスタ)
シルバーブレット / PIXTA(ピクスタ)

飲酒、無免許、スピード違反、信号無視など、交通事故につながる危険運転は日常に潜んでいる。あなたがいくら優良ドライバーであっても、いつ何時事故に巻き込まれるか分からない。

もし不運にして事故に巻き込まれて被害を受けた場合、一般的には加害者側から保険金が支払われる。しかしながら、加害者側の保険会社は、示談交渉の段階では慰謝料などを相場水準よりも低い基準でしか提示しようとしない。単なる物損事故ではなく、人身事故において相場水準での慰謝料の支払いを受けようと思うと、弁護士に依頼して交渉しなければ実現は難しい。

被害者が亡くなった場合などは、言葉は悪いが“死人に口なし”という状態になってしまい、保険会社は加害者の言い分しか聞けない。そういうときには、賠償金や慰謝料が過失割合を控除された金額になってしまう可能性がある。交通事故の示談に詳しい東京都内の弁護士はこう説明する。

「過失割合の基準については、実務上3つあります。ひとつは、自賠責保険を基準とした自賠責基準で、被害者に対して最低限度の補償を目的としているため、3つの基準のなかではもっとも低い基準になります。ふたつ目は、民間の保険会社による任意保険基準で、一般的に自賠責保険よりも高くなりますが、裁判所基準よりも低くなります。最後は、弁護士が交渉または裁判により、判例に基づいた基準、すなわち裁判所基準で割合と賠償額を請求します。裁判所基準については、多くの弁護士が『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』、『交通事故損害額算定基準』、『損害賠償額算定基準』のいずれかの基準を参照しているのが実状です。保険会社の主張する過失割合が適切ではないという事実を証明する証拠があれば、それも併せて提示することになります」

客観的な証拠の収集が必要

過失割合の認定に当たっては、弁護士が説明する認定基準等のほか『弱者優先』、『広路優先』、『左方優先』の原則もある。

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