【留置き】税務調査で資料を預かりたいと言われたらどうすべきか元調査官が解説 (2/2ページ)

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審査請求は国税の行う処分に不服がある場合にできるもので、納税者の権利保護のための制度ですから、留置くということはそれだけ強権性が大きいものなのです。なお、国税は留め置いた物件の管理や返還には相当に気を遣っています。

このため、留置きは断れるのであり、断る場合には堂々と断りましょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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