時効は2年!「過去の残業代」を取り戻すためにやること (2/2ページ)

まいじつ

『提出日時・名前』『雇用条件』『実際に残業した時間』『支払われるべき金額と支払われた金額の差額』『回答方法・期限』などを書いた要求書を作成します。会社との交渉経過の記録も残しておきましょう。交渉が決裂した場合は、弁護士に相談して内容証明郵便にて『通知書』を送ってもらい、請求を続けます」(前出・弁護士)

請求し続けてもダメな場合、裁判に訴えたいところだが、その前にまだ方策はある。通常の裁判より手軽な『労働審判手続』だ。

「労働審判では、裁判官である労働審判官1名と労働関係に関する専門知識・経験を持つ労働審判員2名とで組織する労働審判委員会が審理します。3回以内の期日で審理を行い、迅速な解決を図る手続きです。訴訟はどちらの主張が正しいが白黒つけるのが中心になりますが、労働審判は事案に則した柔軟な解決を図ることが可能となっています。審判は、裁判上の和解と同一の効力を有します」(同・弁護士)

このほか、残業代の支払いを促す方法としては、紛争調整委員会に対し、あっせんの申し立てを行うこともできる。同あっせんは無料で、手続きも訴訟に比べて迅速であるというメリットがあるものの、双方が同意しないと不成立になる。

転職・退職するにしても、泣き寝入りはいけない。サラリーマンの意識が変わらなければ、いくら国が法整備をしても、実行性の伴ったものとはならない。

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