化粧品薬事コンサルタント・行政書士が化粧品ビジネス関係者必見の「化粧品表示事例解説」記事をメルマガに寄稿。第1回は「しみ・美白」がテーマ。 (2/4ページ)

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■問題のある表現事例(同記事より一部抜粋)


事例1:「夜の間に集中美白。重度のシミ治療用に開発しました」(医薬部外品の美容液、HPより)


この表現は医薬部外品として承認された効能効果の逸脱で、医薬品等適正広告基準3の(1)および医薬品医療機器等法66条(誇大広告等)に抵触するおそれがある。


「基準3の(1):承認を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲」より、“承認を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」という。)についての表現は、承認を受けた効能効果等の範囲をこえないものとする。また、承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調し、特定疾病に専門に用いられる医薬品又は医療機器以外の医薬品又は医療機器について、特定疾病に専門に用いられるものであるかの如き誤認を与える表現はしないものとする。”ということである。


事例2:「この強力な効果を見て、遂に国も認めざるを得ませんでした!」(医薬部外品の美容液、HPより)


この表現は、行政機関が当該商品を推薦しているかのようで、医薬品等適正広告基準10および医薬品医療機器等法66条(誇大広告等)に抵触のおそれがある。


「基準10:医薬関係者等の推せん」より、“医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行なわないものとする。(略)”ということである。


事例3:「美白専用美溶液!」(医薬部外品の美容液、HPより)


ここで、“専用”という表現は、効能効果など事実に反する認識をさせるおそれがあるため禁止され、医薬品等適正広告基準3(5)に抵触のおそれがある。
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