化粧品薬事コンサルタント・行政書士が化粧品ビジネス関係者必見の「化粧品表示事例解説」記事をメルマガに寄稿。第1回は「しみ・美白」がテーマ。 (1/4ページ)
薬機法、景品表示法による規制が厳しい化粧品表示について、具体的事例をあげて解説しました。第2回以降もテーマを変えて執筆します。化粧品業界で35年生きた行政書士事務所の所長が「化粧品表示について書ける人がいない」ということで執筆依頼を受けたものです。
薬機法に関わる業務のアウトソーシングを行う今村行政書士事務所(所在地:東京都豊島区、所長:今村彰啓)は4月17日(火)、メールマガジン「健康産業ニュースフラッシュ」(データ・マックス社)に「化粧品表示」事例解説を寄稿しました。「しみ・美白」をテーマに問題のある事例を取り上げたものです。消費者庁による規制が厳しくなってきている業界において、今後も様々なテーマについて執筆を続けていきます。
▼今村行政書士事務所|公式HP:http://imamura-cosmeconsultant.com
■なぜ法に抵触するのか、どの表現が問題かを解説
化粧品表示は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律)や景品表示法(不当景品類および不当表示防止法)で規制されており、消費者庁による監視も厳しくなっています。
そこで、化粧品業界において35年間もの経験を持つ今村行政書士事務所所長の今村が、一般の方には分かりにくい広告の表示について執筆依頼を受けて寄稿したものです。
掲載媒体の「健康産業ニュースフラッシュ」は株式会社データ・マックスのヘルスケア事業部が発行するメールマガジンであり、ここで連載する形で執筆を開始し、4月17日に第1回が公開されました。テーマは「しみ・美白」で、問題のある表現として事例1〜3を示し、なぜそれが法に抵触するのか、どの表現が問題なのかを解説しています。