所得税課税における居住者と非居住者の違いや区分について税理士が解説 (2/2ページ)

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同様に、1年未満の海外赴任の予定が1年以上になった場合には、1年以上になった日から非居住者になり、その日までは居住者とされます。

予定が変わったとしても、遡って修正することはありませんので、注意が必要です。


■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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