意外と知られていない「介護保険の助成制度」を利用したリフォーム

まいじつ

(C)freeangle / PIXTA(ピクスタ)
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家族を在宅介護することになった場合、階段に手すりを付けたり、トイレを洋式便座に変更するなどのリフォームが必要なことがある。特に建物が古い場合、バリアフリー化するには多額の費用がかかり、なかなか思うように計画が進まないという人も多いだろう。そんなときは、介護保険の『住宅改修(リフォーム)』を利用すると、支給限度基準額20万円の範囲内で、9割の助成を受けることができる。

自宅の改修例として、洋式便座への変更、浴室の段差の解消、ひとりでも入浴できるように腰掛け付きの浴槽に変更、玄関にスロープを設置して車椅子の出入りをしやすくするなどがある。いずれも限度額は20万円で、かかった費用の1割が自己負担になる(2018年8月からは3割負担)。

支払いは基本的に償還払いとなっていて、まずは利用者が住宅改修にかかった費用を事業者に支払い、あとからその9割分を払い戻してもらう。また、原則利用できるのは1回とされ、20万円を超えた分は全額自己負担となるが、住んでいる市区町村によっては独自の住宅改修補助制度がある場合もあるので、地区の担当ケアマネジャーに相談するといいだろう。

介護保険でリフォームする場合に気を付けること

リフォームを利用する条件はいくつかある。

使用者が介護保険の保険者である
《65歳以上の第1号被保険者》と《40歳以上65歳未満の第2号被保険者》、第2号保険者はがんなど16種類の特定疾病にかかっている場合のみ介護サービスの対象となる 使用者が介護保険の用介護認定を受けている
市区町村の介護保険窓口に申請を申し出て主治医の意見書や訪問調査をもとに判断される、要介護1~5、要支援1~2のすべてが対象となる 工事内容があらかじめ決まっている
段差の解消や手すりの取り付けなど、あらかじめ対象になっている工事のみ助成を受けられる、キッチンのリフォームや間取りを大きく変える工事は対象とならない

介護保険の助成制度を利用したリフォームがあることは意外と知られていない。制度をうまく利用して、介護しやすい環境を作る計画を進めるといいだろう。

【画像】

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