「相続税対策 一般社団法人設立」ーーその非営利型とは?実務でも使える? (2/2ページ)

相談LINE


(7) 各理事について、その理事及びその理事の同族関係者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。

■実務では

非営利型法人に該当すれば、法人税の節約につながりますが、理事の3分の1超を同族関係者以外の者で固める必要がありますので、なかなかこれを満たすことは難しいです。となれば、一般社団法人は法人税の課税はあることを前提として、有効な活用方法を検討する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

「「相続税対策 一般社団法人設立」ーーその非営利型とは?実務でも使える?」のページです。デイリーニュースオンラインは、社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る