【収益事業の意義】「継続して事業場を設けて34事業のいずれかを営む」を解説 (2/2ページ)

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■付随行為も含まれる

その他、収益事業については、公益法人等が収益事業を行うに伴って、その性質上その事業に付随して行われる行為も含まれるとされています。例えば、収益事業から生じた所得を預金や有価証券等に運用する行為や、収益事業に属する固定資産等を処分する行為もこれに含まれるとされます。

いずれにしても、収益事業の判断は非常に複雑ですので、税理士などの専門家の意見も聞きながら、慎重に判断する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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