赤字企業と合併して節税が可能?!そのために必要な条件と注意事項を解説! (2/2ページ)

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このため、このような欠損金の引継ぎ制限が設けられているとは言え、それを回避する方法は実に簡単で、5年超完全支配関係を継続させればいいだけです。このため、よく言われる話ですが、グループ会社との合併は5年待てば原則として問題ありません。

もちろん、例外などもありますので、実行する場合には税理士にご相談ください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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