日本複製権センター・管理著作物の電磁的複製の許諾開始を予定【7月6日付配信プレスリリースの内容訂正】 (1/2ページ)

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【訂正内容】7月6日付で配信いたしましたプレスリリースに、変更予定の使用料規程が、あたかも改定が完了したかのような表現が含まれておりました。お詫びして訂正いたします。


関係各位                                     2018年7月9日

公益社団法人日本複製権センター

プレスリリース(7月6日の訂正版)

【訂正内容】7月6日付で配信いたしましたプレスリリースに、変更予定の使用料規程が、あたかも改定が完了したかのような表現が含まれておりました。お詫びして訂正いたします。

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日本複製権センターでは10月1日より管理著作物の電磁的複製の許諾を開始予定です

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公益社団法人日本複製権センター(以下略称:JRRC 東京都港区 著作権等管理事業法による文化庁指定管理事業者)は、10月1日より管理著作物の電磁的複製の許諾を開始することを正式に決定し、文化庁へ使用料規程の改定申請を行う準備に入りました。


これまで複製に関するJRRCからの許諾範囲は、紙から紙の複製(コピー機での複写)およびファクシミリ送信のみでしたが、今後は、いわゆる著作物をスキャンしPDFやJPEGファイルにするような、電子的方式または電磁的方式で電磁的媒体への複製まで許諾範囲が広がります。


JRRCが許諾している、いわゆる会議や業務資料等の目的での社内利用で小部分、小範囲でのご利用において、

朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞の全国紙、そのほか主要ブロック紙、県紙(新聞著作権協議会加盟の新聞)の電磁的複製も可能となります。

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