知らないなんて損! 結婚したら得をする税金 (2/3ページ)

マイナビウーマン

住んでいる市区町村によって条件が変わりますが、妻の年収がおおむね100万円を切るようであれば、住民税の「配偶者控除」を受けられる可能性が高いでしょう。

◇「扶養控除」とは?

「扶養控除」とは、16歳以上の子どもや親などを扶養している場合に該当します。税金が少なくなる考え方は「配偶者控除」と同じで、扶養している人の収入の中で税金が課される予定だった額から一定の額が控除されます。

まず、16歳以上の子どもを扶養している場合、子ども1人につき38万円の控除が受けられます。さらに、子どもが19歳以上23歳未満の時は、控除額が63万円と大幅にアップします。これは、子どもにお金がかかる時期であることを考慮されているからです。また、親を扶養する場合は、条件によって48万円または58万円の控除を受けられる可能性があります。

◇夫婦が「贈与税」で得する仕組みとは?

通常、その年に110万円を超える財産をもらうと、もらったのが家族であっても、超えた分に対して「贈与税」がかかります。しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、自分が住むための不動産やそれを買うためのお金をもらうという条件のもと、最高2000万円までを配偶者からもらっても贈与税はかかりません。20年一緒にいる配偶者が不動産や現金を持っていることが前提なので、この制度を利用するのはハードルが高いですね。しかも注意したいのは、この非課税のルールが使えるのは1回だけです。

◇「国民年金」の保険料がタダになるって本当?

会社員や公務員などに扶養されている配偶者は、条件をクリアすれば男女関わらず国民年金を支払わなくてもいいとされています。この対象者を第3号被保険者と言います。この第3号被保険者として判断される大きなポイントは、年間収入が130万円未満です。ただし、パート先によっては年収が106万円(月8万8千円)から厚生年金がつくことがあります。この場合は、第3号被保険者にはなれません。

■既婚者はやっぱり金銭面のメリットが大きいの?

結婚すると、やはり節税になることも増え、メリットが大きいのでしょうか? 同棲中のカップルなどは、籍を入れるかどうか迷ってしまいますね。

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