「子どもに会わせてもらえない!」と嘆く父親が急増している事情 (2/2ページ)

まいじつ

間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを決定することで、義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払いを促すものだ。

面会交流の審判においては、決定通りに面会交流を実施しない親に対して、1回につき数万円の間接強制金の支払いが命ぜられることがある。元妻に対する罰金のようなものだ。

「なお、面会交流を拒絶することに正当な事由がある場合には、面会交流を拒絶することができます。正当な事由の例としては、子どもや親権者または監護権者に暴力を振るったり、その他の悪影響を及ぼす恐れがあるような場合です。また、明らかに子どもが面会交流を望んでいない場合にも正当な事由ありとされることが多いでしょう」(前出の弁護士)

ただ、竹村さんのケースもそうだが、幼い子どもの場合、母親が勝手に「子どもは会いたがっていない」と言って妨害する余地もある。

「家庭裁判所に申し立てると、調査官が子どもに会って子どもの意向を聞いてくれるのですが、子どもは一緒に住んでいる親の感情や意見に影響されやすいので、そこでも子どもに『会いたくない』と言われてしまうこともあるでしょう。そうなると面会交流の実現が非常に難しくなってしまいます」(前出の弁護士)

この問題の背景には、男性の育児参加の広がりがあると指摘する専門家もいる。子育てに積極的に関わる父親が多くなったのは喜ばしいことだ。

しかし、父親と母親の対立が広がる中で、母親が子どもを連れて家を出て所在が分からなくなったり、父親が子どもを無断で連れ戻したりするトラブルも相次いでいる。本当の被害者は子どもであることを忘れてはいけない。

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