「子どもに会わせてもらえない!」と嘆く父親が急増している事情 (1/2ページ)

まいじつ

(C)4 PM production / Shutterstock
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厚生労働省の離婚件数の年次推移「年齢階級別離婚率」を見ると、夫婦の同居をやめたときの年齢別離婚率では、男性・女性ともに30歳~34歳の離婚率が最も高い。現在の平均初婚年齢が28歳~30歳くらいということから考えると、結婚してから5年以内に離婚する夫婦が多いといえる。

そんな比較的若いカップルの離婚で問題になるのが、「面会交流」だ。子どもと別れて暮らしている親が1年間に全国の家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てた件数は1万2264件。10年前の2.4倍に増えており、父親からの申し立てが急増している。

昨年離婚したという36歳の会社員、竹村光男さん(仮名)は切実な思いを訴える。

「4歳の一人娘は元妻と暮らしており、親権も元妻にあります。離婚原因が私の浮気ですから、私に非があるのは承知しており、反省もしています。でも、私には娘と会う権利はあるはずです。離婚のとき、娘に会わせるという約束でしたが、何かと理由を付けて断られます。元妻は私を汚らわしいと思っているみたいですが、DVではないので、面会拒絶される理由はありません。娘に会いたいです」

離婚問題に詳しい弁護士がこう答える。

「離婚後または別居中に、子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行う権利は、以前から判例上認められていましたが、平成24年の民法改正により民法766条に明記されました。面会交流の頻度や条件などについては、話し合いで決めるのが原則ですが、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停は、調停委員会(裁判官と民間から選ばれた調停委員で構成)が公平中立な立場で双方から話を聞いて、解決のサポートを行う手続きですが、それでも合意に至らなければ調停不成立で終了です。調停が成立しないときは、審判へ移行されます」

一番の被害者は子供ということを忘れずに

竹村さんには、元妻がどう言おうと、子どもに会う権利がある。調停不成立で審判に移った場合、面会交流の頻度や条件などが決定される。その決定において、間接強制が定められることもある。

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