離婚した夫が「年金の分割」に応じようとしないときどうする? (2/2ページ)

まいじつ

要するに、問題になるのは夫の「老齢厚生年金」の部分だが、3号分割だと、08年4月1日以降に支払った保険料が対象なので、かなり少なくなってしまう。

「08年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者期間がなかった場合には、3号分割制度を利用することはできません。合意分割を選択したいものの、合意が成立しない場合には、年金分割を請求する調停(審判)の申し立てをすることができます。請求できるのは、原則として、離婚日の翌日から2年以内。分割対象期間は婚姻期間すべてで、合意分割制度がスタートした07年4月1日以前も含みます。結婚期間が短ければ、当然、受給できる額は少なくなります。裁判で分割割合を決定してもらうことになりますが、分割割合は2分の1が上限です」(前出の弁護士)

年金分割については年金事務所でも教えてくれるので、熟年離婚を考える際は、事前にもらえる金額を調べてもらった方がいいだろう。

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