従業員への社宅無償貸与等の経済的利益の中で間違えがちな永年勤続者の旅行券 (2/2ページ)

相談LINE

 
(4) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は会社に返還すること。

永年勤続者に対する旅行券は例外的な取扱いですので、国税職員はもちろん税理士も間違える場合がありますので注意してください。


■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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