『移民容認』=税金がインチキ外国人の医療費に食い尽くされる理不尽 (1/2ページ)
保険証には顔写真がない。別人かもしれないと思っても「本人だ」と主張されると、病院側は反論が難しい。
政府はこうした“なりすまし”を防止するため、外国人が日本の医療機関で受診する際、在留カードなど顔写真付き身分証の提示を求める方針を固めた。
国民医療費の総額はデッドラインといわれた40兆円を13年度には突破し、毎年のように過去最高を更新している。1983年に旧厚生省保険局長が指摘した「医療費増大は国を滅ぼす」という「医療費亡国論」にまっしぐらだが、これを決定的にするのが「入管法改正」手っ取り早く言えば「移民」容認である。
「なりすましなどカワイイ物です。深刻なのは、民主党・野田佳彦政権時に、国民健康保険など公的医療保険への外国人の加入条件を緩和してきたことから治療目的で入国し、日本の健保を使って高額医療を格安で受けて帰国するケースが後を絶たないことです。また11月7日の参院予算委員会で安倍首相は、『国内で働く外国人が、母国に残してきた家族に日本の公的医療保険制度が適用されていることを含め、制度を見直す』としましたが、法の整備を進めたところで、悪知恵に長けた某国国民には“ザル法”にしかならないでしょう」(医療ジャーナリスト)
また、日本の不動産を購入して賃貸業を起業し、堂々と経営者ビザを取得すると来日してすぐ日本の国保に加入、治療を受けるといった不正が容易にできるようになった。こうしたウラ利用については、日本にいる行政書士らが“ブローカー”として指南する例も多いとされる。
先の参院予算委では「海外療養費支給制度」に足かせをはめるとした。同制度は、海外旅行や海外赴任中に、急な病気やケガなどにより、やむを得ず現地の医療機関を受診した場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度で、本来は日本人を対象に作られた給付制度だ。
「しかし、在留外国人も支給を受けられるのです。例えば、日本の健康保険に加入している某国人が、本国の病院で治療を受けた場合、日本から見れば某国は『海外』となるため、日本が治療費の一部を負担しなければなりません。