遺言書に関係するトラブルの中で最も多い「財産の記載漏れ」の傾向と対策 (2/2ページ)

心に残る家族葬

そして、どの財産を誰に相続させるかを明確に記載するのだ。全ての財産を遺言書に記載できなければ、記載できなかった財産は「その他一切の財産」として、誰に一任するかを明確に記載すれば良い。

公正証書遺言だと、公証人が内容を点検するので漏れはなくなるはずだが、前述のように作成後に購入した財産がある場合は、当然公証人も把握できない。遺言書作成後に財産を購入した場合は、必ず忘れないうちに遺言書を作成し直すことを強く勧める。そうすれば、トラブルを未然に防ぐことができるはずだ。

最初に遺言書を作成する場合と、作成し直す場合も含めて税理士や弁護士等の専門家に相談すれば、作成方法を始めとした具体的な解決策を提示して貰えるだろう。

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