遺言書に関係するトラブルの中で最も多い「財産の記載漏れ」の傾向と対策 (1/2ページ)

心に残る家族葬

遺言書に関係するトラブルの中で最も多い「財産の記載漏れ」の傾向と対策

財産を所有している人が亡くなった際、その方が生前に遺言書を作成していた場合と、作成していなかった場合とでは雲泥の差程ではないがかなりの差が生じる。つまり、相続について大きなトラブルの原因となり、相続人達の間で取り返しのつかない状況になってしまうことになるか、トラブルを未然に防ぎ揉め事も無く円満解決となるか否かの差だ。

■遺言書を作っても、法的に無効となるケースも有る

生前に遺言書を作成していたとしても、内容に錯誤や財産の記載漏れが発覚し、法的に無効となってしまうこともある。遺言書は財産を所有している人が亡くなった後に法定代理人(通常は弁護士が就任する)が遺言書を開封し、遺言書の内容が法的に有効か否かを確認してから執行となる。無効ならば、遺産分割協議を実施して相続が開始されることになる。

■遺言書のトラブルで最も多い「財産の記載漏れ」

筆者の経験上、遺言書に関係するトラブルにおいて最も多かったものが、財産の記載漏れなのだ。特に生前に遺言書を作成した後、相続税対策として不動産や純金地金等を購入していた場合だ。

記載漏れが発覚すると、公正証書遺言(公証人役場にて作成、最も法的効力が強く安全)を作成していた場合では、家庭裁判所において記載が漏れた財産に遺言の法的効力が及んでいないと判断される可能性がある。

こうなると、当該財産においては相続人達が協議して相続分を決定しなくてはならないため、大きな手間がかかるだけではなく更なるトラブルの原因になってしまうのだ。

■「財産の記載漏れ」はどうやって防ぐ?

このようなトラブルを防ぐにはどうしたらいいのかと言うと、前述の場合だと新規に不動産を購入したら、直ちに遺言書を作成し当該不動産を記入すれば良いのだ。

公正証書遺言だと公証人役場に対する報酬が発生するが、大きなトラブルを回避するために必要な出費だと割り切ったほうがいいかもしれない。時間も手間も経費もかかるが、何度でも作成し直すことが可能なのだ。

■「財産の記載漏れ」を防ぎたいなら「その他一切の財産」として明記するのもアリ

遺言書作成時に記載する内容は、所有する全ての財産を明確に記載する。

「遺言書に関係するトラブルの中で最も多い「財産の記載漏れ」の傾向と対策」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る

人気キーワード一覧