軽減税率を理解する上で最低限抑えておくべき対象と例外を税理士が解説 1 (2/2ページ)

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なお、2/3以上の判断については、売価を基に合理的に区分するか、若しくは原価を基に合理的に区分することになります。原価の方が区分しやすいため、実務としてはこちらがメインになると考えられます。(以下次回)

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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