『嵐』活動休止でザワつく「チケット買い占め」人間VSロボット (1/2ページ)
国民的人気グループ『嵐』が2020年をもって活動休止に入ると電撃発表されたことを受け、ファンクラブ会員数が一気に約10万人増加し、250万人余に到達したという。
結成20周年ツアーのチケット購入抽選が28日からスタートしたことが理由とみられ、また会員優先で1公演2枚までしか申し込みはできず、来場者は代表者・同行者ともに会員に限られるからだ。
「昨年末に高額転売を規制する法律が施行されましたが、それ以前から、大手チケット転売サイトが堂々と販売していた影響などで、超高額なチケットが出回っていました。今回の活動休止発表で、嵐のツアーチケットは以前にも増してとんでもない“プラチナチケット”になりそうです」(芸能記者)。
いくらでも出すから「嵐」のコンサートを見たいという人には、「チケット高額転売の規制法」の成立はある意味邪魔かもしれない。転売サイトといえば聞こえはいいが、要するに「ダフ屋」だ。「ダフ」とはチケットや乗車券などを意味する「札(フダ)」を逆さにした隠語で、これまではもっぱら各都道府県の迷惑防止条例で取り締まりが行われてきた。
しかし、条例という性質上、そうした規制のない県があるし、昨今問題となっているインターネットを舞台としたダフ屋行為も規制の対象外だった。今回の規制で、その対象となる行為は、次の2つだ。
(1)(A)業(なりわい)として、興行主やその委託を受けた販売業者の事前の同意を得ないで、(B)販売価格を超える金額で有償譲渡すること(不正転売)
(2)(A)(B)で譲り受けること(不正仕入)
これらの行為に及んだ場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられる。両者を併せて科されることもある。国内だけでなく、日本国民が国外でこれらの行為に及んだ場合も処罰される。事務手数料や譲渡代など上乗せ分の名目が何であれ、興行主側が設定した販売価格を1円でも超過していればアウトだ。
「有償」とは対価性を伴うということなので、現金に限らず、転売金額に相当するプリペイドカードやギフト券、物品などとの交換も許されない。
ただし「業として」という部分が最も重要な犯罪成否のポイントとなる。