セルフメディケーション税制と医療費控除の違いや注意点を税理士が解説 (2/2ページ)

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■医療費控除とは選択制

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例ですので、確定申告ではどちらか一つの制度しか使えず、いずれか一つを選択適用することになっています。加えて、一度した選択は変更できませんので、慎重に選びましょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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