スポーツジムや病院の交通費も…「国からもらえるお金」必読マネーガイド (2/4ページ)

日刊大衆

「医師が運動療法の処方箋を書いてくれれば、毎月のスポーツジム会費も、控除の対象になります」

 また、腰痛や心臓病、糖尿病や高血圧の持病がある人は、医師に「温泉療養指示書」を出してもらえれば、厚労省の認定施設限定ながら往復交通費や宿泊費も医療費控除の対象になる。

「医療費は、家族の分を合算で申告できますから、奥さまが鍼灸治療に行っていれば、そのレシートや領収書も必ず取っておきましょう」

 それでも、年間10万円は超えそうもないという人は、2017年1月からスタートした「セルフメディケーション税制」がある。「セルフメディケーション税制の対象医薬品に指定された薬などを購入し、それが年間1万2000円を超えた場合、その超えた金額に、その人の所得に対する所得税率をかけた金額が還付されます。従来の医療費控除と比較して、自分にとって有利になるほうを選択して利用できます。セルフメディケーション税制対象医薬品は、パッケージにその表示が義務づけられており、薬局のレシートでも分かるように★マークがついていたりするので、確認してみてください」

■延長された住宅ローン減税

 また、今年の10月に予定されている消費増税に関連して、延長されることになった住宅ローン減税も頭に入れておくべきだろう。「これまでの10年から3年間の延長が決まりました。延長する3年間の減税額は、〈建物価格の2%の三等分した額〉と〈年末借入残高の1%の額〉の、どちらか少ないほうが採用されます」

 また、住宅購入時にもらえる「すまい給付金」や、耐震リフォームにかかる費用が控除される「住宅耐震改修特別控除」についても、消費増税に伴い3年間の延長が決まっているので、もし該当するなら忘れずに申告をしたいところだ。

■扶養控除も要チェック

 さらにチェックしたいのは「扶養控除」である。「30年度から配偶者控除が改定され、夫が控除額38万円を適用できる妻の収入が150万円に拡大されています。

「スポーツジムや病院の交通費も…「国からもらえるお金」必読マネーガイド」のページです。デイリーニュースオンラインは、ローン年金税金医療サラリーマンマネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る