自分が本当にしたい相続をするために 相続税対策を誰に相談すべき? (1/2ページ)
2018年7月に相続に関する民法(相続法)が約40年ぶりに改正され、2019年から2020年にかけて順次施行されることを知っているだろうか。
時代が進み、超高齢社会の到来や遺産相続の課題やトラブルが増加。こうした背景を受けて、今の社会に即した法律へと改正されるのだ。
その主な改正内容をあげると、例えば下記のようなものがある。
・介護に寄与した金銭を請求できる
→亡くなった人を介護した相続人以外の親族が、相続人に金銭を請求できるようになる
・自筆証書遺言が作りやすくなった
→自筆の遺言書は遺言者が自分で書くことが要件だったが、不動産や預貯金の財産目録をパソコンで作成しても認められるようになる
・預金の仮払い制度
→これまでは亡くなった人の預金口座は凍結され、相続人全員の合意がないと下ろせなくなるため、葬儀費用や諸手続きの支払いに窮する家庭も多かったが、預貯金の3分の1については、各相続人は法廷相続分まで単独で払い戻しを請求できるようになる
他にも「特別受益の範囲が決められた」「遺留分は現金で支払うことに限定」など、相続に関してきわめて重要な項目が改正されるのが今回の民法改正だ。
そんな相続に関する民法改正の具体的な内容をはじめ、生前からできる相続税節税の方法などを伝授してくれるのが『結果に差がつく相続力 相続税を減らすコンサルタント活用術』(曽根惠子、保手浜洋介著、総合法令出版刊)という本。
そして、本書では、金銭面だけでなく、感情面も大きく揺れてしまう「相続」だからこそ、そのアドバイザーとして相続コンサルタントに頼るのも手だとしている。
なぜコンサルタントに相続のアドバイスをお願いすべきなのか。
特に資産家といわれる人たちは相続においても大きな額が動き、不動産を多く持っているケースもままある。