アフィリエイトでの報酬に対する源泉徴収は法的にどう解釈されるか元国税が解説 (2/2ページ)
一方で、アフィリエイターはASPに属しており、事業者の広告塔として事業者の商品を売るため、直接この定義に当たらないのではないか、このような意見もあります。私見としては、不明確である以上は源泉徴収の対象にならない。このように思っています。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。