相続税の節税には不動産? その理由と気をつけるべき落とし穴 (3/4ページ)
次の世代に負担がないような形をつくるためには、思い切りが大事ですね。
――最近週刊誌で「終活」の特集をよく見ますが、「終活」ブームの影響で相続の相談件数が増えたというのはありますか?曽根:「終活」ブームというよりは、平成27年の相続税増税がインパクトありましたね。あの時、一斉にテレビや雑誌で特集が組まれて、それを機にご相談に来られる方が増えました。特に増えたように感じられるのは生前対策の相談で、今では生前対策と亡くなられたあとの節税対策の相談数は半々くらいです。
――では、このお仕事を始めてから約30年、近年特に増えていると思うトラブルはありますか?曽根:ご家族によってトラブルの内容も異なりますが、以前に比べて主張される方は増えてきましたね。法律のことを勉強なさって、法定割合分もらえる権利があるとおっしゃったり。
――そういえば、2018年の民法改正で、亡くなられた被相続人の介護をしていた相続人以外の親族も金銭を請求できるようになりました。これは大きい変更ではないかと思います。曽根:特別寄与料が請求できるようになりましたよね。今まではもめるポイントの一つでした。同居していた長男夫婦が介護をしていて他の兄弟は何もしていなかったのに、相続となったらそのお姉さんが「4人兄弟だから4等分ね」と言われ、もう喧嘩ですよ。私たちが間に入ってなんとか場を落ち着かせましたが、一番理不尽な想いをされていたのは長男のお嫁さんだと思います。
それが、今後は特別寄与料という形で払われることになりました。これは良いことだと思うのですが、それでも感情面のこじれというのは残ると思います。権利があるからといって堂々と請求するのか、と思う相続人もいらっしゃるでしょう。
そうした意味でも介護をスタートするときから、介護を引き受けるのであればどのくらい特別寄与料を払うのかということを家族内でルール決めすることが大事です。そのために、私たちは「介護ノート」というスマホで記録できる情報共有のツールを作っています。そこで介護の記録をつけてご家族で情報共有していただこうと。
――確かに介護の大変さは実際にやっている人でないと実感できませんからね。曽根:そうですね。