消費税増税の経過措置の全体像とそれに対する注意点を税理士が解説(2) (1/2ページ)

相談LINE

消費税増税の経過措置の全体像とそれに対する注意点を税理士が解説(2)
前回に引き続き、消費税の増税に係る経過措置が適用される、工事の請負などの取引の注意点について見ていきます。この経過措置は、平成31年3月までの契約がベースになりますので、契約書が必ず必要になるのではないか、といった疑問があります。
この点、国税の資料を見ますと、契約書がなくとも契約が平成31年3月末までに示せる資料があれば、適用があるとされています。もちろん、税務調査で検討される話ですので、できれば契約書のような、堅い資料があった方がいいでしょう。


■資産の貸付けの経過措置

次に、資産の貸付けのうち、平成31年3月末日までに締結した資産の賃貸借契約に基づき、増税後も引き続きその契約に基づいて資産の貸付けを行っている場合において、その契約において次の1かち2、又は1かつ3の要件に該当する定めがあるときは、平成31年10月以後も、8%の消費税となります。

1 契約において、貸付期間と、その期間中の料金について定められていること。
2 事情の変更などの理由により、上記料金の金額について、変更を求めることができる旨の定めがないこと。
3 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと等

資産の賃貸借契約は、長期に渡ることが通例ですので、予め料金が決まっており、解約が難しいような一定の賃貸借については。契約時の税率である8%が適用されることになっています。

■料金変更ができないことの意義

上記2について、よくある質問の一つに、2年間は値上げができないなど、所定の期間だけ料金変更ができないとされている場合の取扱いがあります。このような取り決めであれば、その変更ができない期間についてのみ、経過措置の対象になるとされています。

なお、これと同様で2年契約で自動更新、といった場合もあります。この場合には、自動更新とは言っても2年経過段階で新しく契約を結ぶと判断されますので、更新後は税率が10%となります。
「消費税増税の経過措置の全体像とそれに対する注意点を税理士が解説(2)」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る

人気キーワード一覧