相続対策と相続税対策の違いとは?共通点は?それぞれどんな対策がある?

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相続対策と相続税対策の違いとは?共通点は?それぞれどんな対策がある?

最近相続に関連する書籍が良く売れていると聞いている。真実か否かは置いておくが、相続と相続税に興味を持つ人が増えていることは、筆者としては有難いことだと考えている。四月に入ってからでも筆者の友人達から相続に関する質問を受けたのだが、その際に相続対策と相続税対策の違いが分からないとする質問が有った。成程、確かに実務経験者や実際に相続の経験が無い人からすれば、両者は同一のものと捉えてしまうのも無理はない。ところが、両者は同一の面もあるのだが違うものと捉えた方が良いのだ。今回は、相続対策と相続税対策との違いについて簡単に解説してみよう。

■相続は誰にでも発生するが相続税は遺産が基礎控除額を超える人だけに課税

最初に結論からだが、相続は誰でも発生するものであるため、相続対策はしておいた方が良い。

相続税対策は、遺産が相続税の基礎控除額(相続税法第11条他 3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には相続税が課税されるため、法の認める範囲内での対策が必要となってくる。言い換えると、所有する財産の総額が3600万円を超える場合には、相続対策と相続税対策をするべきであり、3600万円以下ならば相続対策のみで良いということになる。

■そもそも相続とは?相続税とは?

相続とは所有する財産を現時点での所有者が亡くなった場合、次の世代に当該財産を引き継ぐことを言うのであり、相続税とは当該引き継がれた財産に課税される税金だ。

当然基礎控除額を超える場合に課税されるので、基礎控除額以下ならば相続税は非課税となるため、敢えて相続税対策をする必要はないと言える。

■相続対策とは?

相続対策についてだが、基本中の基本は円満解決を目指すことに尽きる。如何に揉めずに円滑に財産を相続人達に引き継ぐことができるか。遺産分割協議が揉めてしまい、家庭裁判所に仲裁を申し立て、ようやっと解決した結果、家族の仲が絶縁状態になった例を幾つか見てきた。そうならないようにと強く願う。因みに、ある統計によると家庭裁判所に遺産分割協議の仲裁を申し立てる件数は年間一万五千件に登るらしい。相続が争族にならないようすべきだと考える。

■相続税対策とは?

相続税対策についてだが、配偶者控除や小規模宅地特例等幾つかある。但し、規定が細かく必要とされる要件も厳しく制定されているため、向き不向きがある。更に人によっては、財産の額や相続人の数が違うため、一概には言えない場合あり、要件次第では一切対策を打てないこともあるほどなのだ。詳細は省略するが、相続税対策は多岐に渡ると考えて欲しい。

■相続対策と相続税対策に共通することとは?

最後になるが、相続対策と相続税対策に共通している部分がある。それは何かと言うと、財産を有する人が亡くなる前に手を打っておくことなのだ。そうすれば内包されていた問題を早期に発見できるだけでなく、対策を練り、充分な準備をする時間をとることが可能となり、円満解決を実現させることが可能となるばかりか、相続税額を減額させることもできる場合がある。

もし、興味を持った場合には一人で悩まず、税理士や弁護士等の専門家に相談すれば、最適な回答が得られるはずである。

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