来年から適用となる「国税による情報照会制度の明確化」を税理士が解説 (2/2ページ)
加えて、この制度については、税務調査を拒否した場合などと同様の罰則規定が設けられますので、仮にこの報告制度に回答しなかったり、虚偽の回答をしたりすれば、刑罰の対象になります。このため、期限内に正確な回答を行う必要があります。
なお、この改正は平成32年1月1日から適用されます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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