「相続税対策の王道 生前贈与」ーー生前贈与が認められない3パターン (2/2ページ)

心に残る家族葬

否認を防ぐには、全て使い切ってしまうか預金口座へ入金しておけば良い。

■生前贈与が成立するための要件:贈与契約書を交わすこと

生前贈与が成立する一定の要件は何かと言うと、民法第549条により規定されているが、譲渡する人が財産を無償で譲渡する意思を表示し、譲渡される人が財産を受諾する意思を表示した場合において贈与が成立するとなっている。しかし、意思表示したのみでは証拠が残らず贈与の成立を立証するのは困難である。その為、贈与契約書の作成が有効とされている。

法的に有効な贈与契約書があれば税務署に否認される可能性は非常に少なくなると言える。但し、贈与契約書において、当事者の氏名並びに日付は必ず自署し、押印は当事者の実印とすればより有効性が高くなる。

■最後に…

贈与契約書の作成が鍵となるが、作成はインターネット上に雛型をダウンロードし、それに必要事項を記入すれば良い。しかし、法的に有効か否か自信がなければ、税理士や弁護士等の専門家に相談し作成を依頼すればより良い結果に繋がると考える。

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