Youtuberの収入に対する消費税がどのように扱われるか税理士が解説 (2/2ページ)
■税理士でも混乱する
この取扱いですが、税理士でもかなり混乱します。国内でYoutubeの動画を作っている以上は、国内の取引であるため日本の消費税の対象になると考えてしまいがちです。
結果として、誤った指導をしてしまっている場合もありますから、再度申告書の内容を見直すこととしましょう。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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