ビットコイン等の仮想通貨の個人所得の計算方法と経費で認められるものを解説 (2/2ページ)

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このため、損をすることも増えてくると思いますが、そうなった場合、所得税はビットコインの損に厳しいですし、何より経費の範囲も狭いので、デメリットが大きいです。

一方で、法人であれば、経費の範囲も広いですし、ビットコインの損を他の法人の所得と相殺することもできます。このため、法人化も検討する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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