概算取得費で申告しても更正の請求ができるケースを税理士が解説 (2/2ページ)

相談LINE



このため、後日③に該当することが判明すれば、概算取得費を使えないのに使ったという誤った申告をしていますから、それを是正するために更正の請求を行うことができ、過大に支払った所得税の還付を受けることが出来ます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

「概算取得費で申告しても更正の請求ができるケースを税理士が解説」のページです。デイリーニュースオンラインは、社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る