事前通知で指定される税務調査の対象期間。しかし実際は期間外の調査もある? (2/2ページ)

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■延期は可能

一方で、見せないという拒否はできませんが、事前の連絡がなかったので本日は用意しておりません、後日用意しますという延期は可能です。日を改めてもらえば、再度内容を検討することもできます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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