「10月1日消費税増」で絶対に損しない「8%商品」の見分け方 (2/3ページ)

日刊大衆

 10月1日から巷のあらゆるところで、こんな“珍現象”が起きそうだが、何も知らないまま増税の時を迎えたら、ただただ混乱し、気がついたら、ムダな税金を払っていたということになりかねない。それでは、どんなものが10%で、どうすれば8%ですむのだろうか。

■新聞は8%、しかし…

 まずは新聞。なぜ「飲食料品」と同じ扱いなのかと、誰でもツッコみたくなるだろう。屁理屈に聞こえそうだが、「新聞は休刊日を除き、毎日自宅に配達されます。情報は日々の生活の糧。つまり、飲食料品と同じで“情報”という“栄養”を得ているわけです」(ある新聞社幹部)という。

 一方、いわゆる駅売りの新聞は10%。駅の売店やコンビニで買うと、情報という栄養は得られないのかと、またぞろツッコみたくなるが、「軽減税率の条件の中に、定期購読契約が結ばれていること、があるから」(前同)だという。政府と新聞業界の間で“忖度”が行われているニオイはプンプンするが、これ以上ツッコんでもしかたないので、先へ進もう。

 原則、飲食料品が8%で、嗜好品である酒は10%だが、そこは詳細に見ていく必要がある(表参照)。

 たとえば、酒に分類される本みりんは10%。かたや、アルコール度数1%以下のみりん風調味料は8%という具合だ。

「栄養ドリンクは買う前にラベルをよく見てください。医薬部外品と書いてあれば飲食料品とは見なされず、10%の消費税がかかります」(元ドラッグストア店長)表を見ると一目瞭然だが、日頃お世話になっている栄養ドリンクの多くが医薬部外品だ。

 ところで、ペットショップで販売されている観賞魚は、どちらなのか。漁港近くの水産物センターなどでは生けすに入った生の魚介類を、そのままさばいてくれるところもある。同じ生の魚だから税率は同じだと思いきや、そうではない。

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