「10月1日消費税増」で絶対に損しない「8%商品」の見分け方
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節約

10月1日から消費税が8%から10%へ。いよいよ庶民の懐を直撃する増税の時代がやってくるわけだが、同時に政府は「飲食料品(酒以外)」と「新聞」を8%に据え置く軽減税率を実施する。
ところが、その軽減税率が「大混乱を招く」(消費者団体関係者)とされ、早くも「10・1ショック」なる言葉が独り歩きしているというのだ。
たとえば、街でよく見かけるコーヒーチェーンで同じサイズのアイスコーヒーを頼んでも、店で飲むか、持ち帰るかで税額が変わる。
株式会社『Money&You』の代表取締役で消費税問題にも詳しいマネーコンサルタントの頼藤太希氏が、こう語る。
「今回、外食は軽減税率から外されました。店で飲めば外食扱いとなって標準税率(10%)がかかります。ただ、テイクアウト(出前も含む)すれば、スーパーで買う食料品と同じ扱いになって軽減税率(8%)が適用されます。しかし、こんなことも起こるわけです。客が店内を見渡すと満席だったので店員に持ち帰るといって8%の消費税でコーヒーを買ったとしましょう。その後、ちょうど席が空いたのでそこに座り、店で飲んだとします。店内で飲んでいるわけだから、その客は10%を支払わなくてはいけない。だからといって店員は客に2%分を追加請求できるでしょうか? 8%と10%の線引きは非常に難しいですし、オペレーションの問題が残ります」
それは、ランチの際にお世話になっているコンビニ弁当でも同じ。同じ幕の内弁当でも、外の公園で食べると8%、店内のイートイン・コーナーで食べると10%と差が生じる。
そこで、牛丼チェーンの『すき家』では、店内と持ち帰りの場合の税込価格を統一すると発表した。「牛丼並盛」を例にすると、税込350円で価格を据え置く方針。店内飲食の場合、本体価格319円+消費税10%、持ち帰りの場合は本体価格325円+消費税8%とすることで、税込価格を統一するという。
「同じように価格を税込みで表示している牛丼チェーンなどでも追随するとみられています」(専門紙記者)ただし、『すき家』の場合で言うと、客が支払う金額は同じでも、店内で食べると「牛丼並盛」そのものの料金が、持ち帰り分より6円安くなるという現象が起きる。
10月1日から巷のあらゆるところで、こんな“珍現象”が起きそうだが、何も知らないまま増税の時を迎えたら、ただただ混乱し、気がついたら、ムダな税金を払っていたということになりかねない。それでは、どんなものが10%で、どうすれば8%ですむのだろうか。
■新聞は8%、しかし…
まずは新聞。なぜ「飲食料品」と同じ扱いなのかと、誰でもツッコみたくなるだろう。屁理屈に聞こえそうだが、「新聞は休刊日を除き、毎日自宅に配達されます。情報は日々の生活の糧。つまり、飲食料品と同じで“情報”という“栄養”を得ているわけです」(ある新聞社幹部)という。
一方、いわゆる駅売りの新聞は10%。駅の売店やコンビニで買うと、情報という栄養は得られないのかと、またぞろツッコみたくなるが、「軽減税率の条件の中に、定期購読契約が結ばれていること、があるから」(前同)だという。政府と新聞業界の間で“忖度”が行われているニオイはプンプンするが、これ以上ツッコんでもしかたないので、先へ進もう。
原則、飲食料品が8%で、嗜好品である酒は10%だが、そこは詳細に見ていく必要がある(表参照)。
表
たとえば、酒に分類される本みりんは10%。かたや、アルコール度数1%以下のみりん風調味料は8%という具合だ。
「栄養ドリンクは買う前にラベルをよく見てください。医薬部外品と書いてあれば飲食料品とは見なされず、10%の消費税がかかります」(元ドラッグストア店長)表を見ると一目瞭然だが、日頃お世話になっている栄養ドリンクの多くが医薬部外品だ。
ところで、ペットショップで販売されている観賞魚は、どちらなのか。漁港近くの水産物センターなどでは生けすに入った生の魚介類を、そのままさばいてくれるところもある。同じ生の魚だから税率は同じだと思いきや、そうではない。
実は、そこに「8%か10%か?」という見分け方のコツが潜んでいるのだ。
■ポイントは食品かどうか
軽減税率の対象となる「飲食料品」の条件は「人の飲用または食用に供されるもの」。観賞用の熱帯魚は「人の食用に供するもの」として売られていない。よって10%となる。
この理屈を使うと、こう見分けられる。植物の種子(タネ)は主に栽培用となるため、10%だが、カボチャのタネのように食用のものは8%。水道水は風呂や炊事・洗濯などの用途にも使われるから10%。ミネラルウォーターは飲料用なので8%。氷は食用なら8%だが、ドライアイスは食べられないから10%などなど。
また、クエン酸、重曹、塩などはケースバイケース。たとえば重曹。清掃用の工業製品としても、食品の加工に使う調味料としても売られている。
「食品表示法に基づいた表示がなされた商品なら食品添加物となり、れっきとした食品ですから、税率は8%です」(元税務署職員)
しかし、これですべて見分けられるわけではない。専門用語で「一体資産」と呼ばれるが、おもちゃ付きのお菓子などは線引きが難しい。もちろん、おもちゃは食べられない。しかし、表に記載した条件に合えば8%だ。
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