団体信用生命保険に加入せず住宅ローンを組むという相続税対策の是非 (1/2ページ)

心に残る家族葬

団体信用生命保険に加入せず住宅ローンを組むという相続税対策の是非

相続に関するトラブルについて、最も多いのは遺産分割に関するものだと言われている。その中で更に多いものが不動産に関するトラブルと言われている。それもそのはずで、不動産は均等に分割することが不可能に近いため、相続人達の間でもどうしても特定の相続人に偏りがちとなり、不公平となる場合が多い。故にそれぞれの利益調整に手間取り、トラブルになってしまうのだ。ここでもう一つ、あまり知られていない不動産のトラブルを紹介してみよう。結果としては、遺産分割に関わるトラブルになってしまうが、このような例もあると理解して欲しい。

■不動産の購入は住宅ローンを組むのが相続税対策の定石

不動産を購入する場合、殆どの方が住宅ローンを組んで購入するものと考える。資金が豊富にある富裕層であっても、現金で不動産を購入せず相続税対策として敢えて住宅ローンを組んで購入する例もある。この場合、相続税の債務控除(相続税法第1条3項他)によって遺産から住宅ローンの残高を差し引くことができる。しかし、ここに落とし穴がある。

■住宅ローンを組む時に多くの人が団体信用生命保険に加入するが

通常だと不動産を購入する場合、フラット35を始めとした住宅ローンを組む時点で団体信用生命保険(団信)に加入させられる。保険料の支払いは住宅ローンの契約先である銀行等の金融機関が行う。そして、契約者即ち債務者が亡くなった時点で、死亡保険金が保険会社から金融機関に支払われ、住宅ローンの残高が完済される仕組みになっている。つまり、団体信用生命保険に加入していれば、相続時には住宅ローンの残高がない状態となっているのだ。そうなると、前述の債務控除は利用できなくなる。

■富裕層は団体信用生命保険に入る必要性はないに等しい

だが、富裕層が住宅ローンを組む場合は状況が違う。本来ならば富裕層は不動産を購入する場合、現金一括で支払うことも可能なはずであり、当然住宅ローンを組む必要もない。団体信用生命保険に加入しなくても相続時に住宅ローンの残高を完済できる。そこで、団体信用生命保険に加入せず住宅ローンを組んで不動産を購入して債務控除を受けることで相続税対策としているわけだ。

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