10・1消費増税でも損しない!「取り戻せるお金」徹底ガイド

日刊大衆

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 いよいよ消費増税間近。今回はより刺激的なお話を……。増税された2%分を取り戻すどころか、消費増税を逆手にとって“儲けられる”のだ。

 まずは、自治体ポイント制度から説明しよう。増税後の来年4月から1年間、地域の商店街などで使えるポイントが加算される制度だ。しかし、自治体ポイントがもらえるのはマイナンバーカードを持っている人に限られ、登録にはパソコンでの複雑な手続きが必要となる。

 次にプレミアム商品券。最大2万5000円分の商品券が2万円で買えるという優れもの。全国の市町村で発行してくれる。増税後の6か月間、地域の店で使えて、最大5000円(25%分)がお得になる。しかし、これにも難点がある。「対象となるのは、住民税非課税の低所得者層や乳幼児のいる子育て世帯。かなり、狭き門になっています」(通信社記者)

 そこで大注目したいのがキャッシュレス還元制度だ。株式会社Money&You代表取締役で消費税問題にも詳しいマネーコンサルタントの頼藤太希氏がいう。

「2019年10月1日から2020年6月30日までの9か月間、各種キャッシュレスサービスで買い物した場合、2%or5%の間でポイント還元が受けられます。中小の小売店で5%、レストランとガソリンスタンド、フランチャイズのコンビニ(一部直営店含む)で2%。ただし、同じ小売りでもスーパー・百貨店は対象外です」

 中小の小売店での還元ポイントは高いものの、全国で200万店あるといわれる参加可能な中小小売店のうち、現時点で実際にポイント還元の登録申請件数は3割の60万店にすぎない。

■キャッシュレス還元の詳しい使い方はこちら

 それでは、どうやって、5%還元してくれる中小小売店を見分ければいいのか。「経済産業省が定めたキャッシュレス還元のロゴマークがあり、そのロゴを店頭に貼っている店なら、使えます」(前同)

 キャッシュレス還元制度は1.商品券などの換金性の高い商品2.金融商品3.住宅・自動車など4.そもそも非課税の商品などを除き、今のところ、ポイント還元上限は月1万5000円まで(使用するキャッシュレス方法によって上限が増えるケースもある)適用される予定だ。

 つまり、軽減税率が適用され、8%に据え置かれた飲食料品でも受けられる。たとえば、ロゴマークを店頭に掲げる近所のパン屋で税抜き100円のあんパン1個をキャッシュレスで買ったとしよう。8%の消費税分込みで店に108円をキャッシュレスで支払うと、決済金額の5%、5.4円分が還元されるのだ。「実質的な値下げと同じです」(同)

 しかも、塵も積もれば山となる。還元の上限は“カード1枚あたり”のものなので、複数枚カードを持っている人や、電子マネーやQRコード決済も使える人はその分、還元額も大きくなる。ポイント還元方法も1.購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法2.利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際にポイント相当額を相殺する方法のほか、「セブン-イレブン・ジャパンやローソンなどコンビニ大手4社は、還元分の2%相当を支払い時に差し引く方針です」(前出・通信社記者)

 実質値引き分は国が負担する。景気減速に配慮している面があるものの、政府としてはかなりの大盤振る舞い。その政府の狙いについて、前出の頼藤氏は語る。

「2015年のキャッシュレス化率は18.4%(経産省データ)。韓国で89.1%、中国で60.0%というデータを考えると、日本は極端に低いと言わざるをえません。政府には来年の東京五輪までになんとか、この比率を高め、消費促進・活性化させようという狙いがあるんです」

 使わないと損をするキャッシュレス還元。この続きは現在発売中の『週刊大衆』10月7日号で。

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