一次相続の遺産分割協議がまとまらないうちに二次相続が発生したらどうなる? (2/2ページ)
■相次相続控除も適用
その他、10年以内に相次いで相続することから、一定の場合には、第一次相続の相続税のうち一定の額を、第二次相続の相続税額から控除できる相次相続控除の適用を受けることもできます。詳細は専門家にお尋ねください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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