自販機手数料、飲食料品のOEM、食材業者からのリベートはそれぞれ軽減税率の対象? (2/2ページ)

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両者の判断基準としては、個別に契約などを判断するより他にありませんが、一つの根拠としては、材料を有償で製造業者に引き渡したり、製造業者が独自に調達したりしているか、それとも材料はあくまでも供給先が所有したまま、加工だけを依頼しているのか、この材料の所有権の有無があると言われています。

■具体例3~食材業者からのリベート~

加えて、卸売業者などの食材業者から、小売店である食材業者が仕入れる場合、卸売業者から支払われるリベートについても取扱いが分かれることになります。食材の値引きであれば、食材の譲渡金額を少なくするため、軽減税率の売上の減少として処理されることになります。

一方で、リベートと言っても千差万別で、例えば販路を拡大したことによる奨励金を下請けの販売店に交付するリベートもあります。このような奨励金は、「役務の提供」に当たるとされ、標準税率になると解説されています。

■その他にも

現状、指摘されているものとしてはこのくらいですが、この先新たな問題が発生することも否定できません。国税の情報に着目しながら、慎重に処理をする必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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