建設協力金の計上時期や印紙税の取扱い、寄付金課税との関連性を税理士が解説 (2/2ページ)

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■印紙税の取扱い

最後に、印紙税の取扱いについても見ていきましょう。普通の建物の賃貸借契約の場合、印紙は不要とされています。しかしながら、その賃貸借契約において、建設協力金について返済時期などを定めた場合、それは金銭消費貸借契約と同じですので、印紙税が課税される場合があります。このため、建設協力金の定めを設ける契約書については、注意が必要です。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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