競売や任意売却で資産を譲渡した場合の課税関係を税理士が解説 (2/2ページ)

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非常に難しい判断ですので、税理士などの専門家や、場合によっては税務署に相談するべきと考えられます。

なお、これらの要件に該当して非課税になるのであれば、その譲渡所得について、確定申告は不要です。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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