自社の社宅建築費用の用途区分は非課税売上対応が原則 (2/2ページ)
■無償で貸せば共通対応経費
一方で、社宅を無償で貸す場合、社宅の建築費用は共通対応経費とすることができます。非課税売上が発生しない以上、非課税売上に対応する経費とは言えず、結果として共通対応経費にならざるを得ないからです。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。